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税理士法人設立

税理士法人設立の費用

税理士法人設立

税理士法人の設立税理士法人とは、税理士法に定められた税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士法の定めるところにより、税理士が共同して設立する法人です。

税理士法人を設立するには、税理士法に規定する欠格事由に該当しない2人以上の税理士が必要です。法人の社員になる税理士の責任は個人保証まで負う無限責任になります。

税理士法人設立のQ&A


Q.税理士法人の名称に使える文字・使えない文字はありますか?

A.名称には「税理士法人」の文字を必ず使用しなければなりませんが、前(税理法人○○○)でも後(○○○税理士法人)でもかまいません。

名称には、漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、一定の記号(「&」(アンパサド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド゙)、「・」(中点))を使用することもできます。 「(空白)」(スペース)を登記することはできません。

また、「日本ABC税理士法人」のように、日本語とローマ字を組み合わせることもできます。
尚、税理士法人の名称の文字数は30文字以内となっております。
OK例) 麻布税理士法人
     税理士法人ジャパン・タックス
     ABC税理士法人
     税理士法人777
     税理士法人エー&ビー
     日本ABC税理士法人

NG例) 税理士法人ジャパン タックス(スペースがあるため)
     税理士法人¥100均一(認められない記号¥があるため)      


Q.通常の類似商号以外にも注意することはありますか?
     

A.同一事務所所在地に同一名称の法人の登記をすることはできません。
また、有名な法人と同一あるいは類似の名称で同じ事業を行ったり、不正な目的で他の法人と勘違いさせるような名称で事業を行っていると、名称の差止請求を受けたり、損害賠償請求を受ける場合があります。ご依頼頂いた場合、最新の登記情報で調査致します。

日本税理士連合会への名称の照会さらに、同一又は類似の怖れのある名称を用いることで、納税者に誤認混同を与えるような事態を避けるため、予め日本税理士連合会に同一又は類似名称の有無を照会する必要があります。





定款に記載しなければならない事項はありますか?
     

A.税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければなりません。その絶対的記載事項(税理士法第48 条の8第3項)には次のものがあります。

<定款の絶対的記載事項>
(1) 目 的
(2) 名 称
(3) 事務所の所在地
(4) 社員の氏名及び住所
(5) 社員の出資に関する事項
(6) 業務の執行に関する事項

税理士法人にするメリットとしては、何が挙げられますか?

A.税理士法人化するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
・事業の継続性、安定性
・事業承継がスムーズ
・複数の事務所の開設
・専門分野が異なる税理士が集まることによるサ-ビスの多角化
・福利厚生の充実
・節税
・高度な業務への信頼性の確保

税理士法第2条の2に規定する業務を税理士法人が受託するためには、定款の目的にその旨を記載する必要はありますか?

A.法人が行う業務については、その具体的な内容が分かるように定款に記載しておく必要があります。「目的」が定款の絶対的記載事項とされているのは、当該法人の行為能力の範囲を明らかにするためであり、一般人に対して業務の具体的な内容が分かるようにしておく必要があります。

また、「税理士が租税に関する事項について、裁判所において補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述することができる」ことについては、税理士の形態(開業、社員、補助)を問わずに自然人たる税理士に等しく付与された資格ですので、税理士法人は、補佐人にかかる事務の委託を受け、社員税理士や補助税理士に補佐人の事務を行わせることができることとされています。

【記載例】
・租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士とともに出頭して陳述する事務を社員又は使用人である税理士に行わせる事務の委託を受けること


税理士法人における「社員の常駐」とは、具体的にどのような状態でなければならないのでしょうか?
     

A.税理士法人の定款に定める業務を、社員税理士が常時、当該税理士法人の事務所において執行できる状態でなければなりません。したがって、「社員の常駐」とは社員である税理士の実質的な常駐を意味し、形式的な責任者の選任を指すものではありません。

会計業務を行う税理士法人の社員は、会計業務を行う他の法人の役員に就任することはできますか?

A.競業禁止の観点等から会計業務を行う税理士法人の社員は、同じく会計業務を行う他の法人の役員に就任することはできません。
     

税理士法人設立の手続の流れ


ご依頼頂く場合は、次のような手続の流れになります。
はお客様に行って頂く作業内容です。

1.お問い合わせ・ご依頼
設立希望日等をお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
     ▼
2.類似名称の調査
設立する法人と同一・類似の名称で同業の法人がすでに登記されていないかを弊社で調査致します。また、使用予定の法人名を日本税理士連合会に事前照会致します。
     ▼
3.法人実印の手配
名称が決まりましたら、法人実印を弊社にて手配させて頂きます。
(ご依頼主様で手配して頂いても結構です)
     ▼
4.必要書類の作成・送付
弊社にて定款等の必要書類を作成致します。
     ▼
5.必要書類への押印・返却
弊社にて作成した必要書類にご捺印をして頂きます。
     ▼
6.費用のお振込み
     ▼
7.定款認証
弊社にて定款認証の手続きを行います。
     ▼
8.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
     ▼
9.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
尚、登記完了後に日本税理士連合会への届出が必要となります。
     

ご依頼主様に用意頂くもの

     

社員の資格を証する書面
日本税理士連合会が発行する税理士であること等の証明書です。

社員全員の印鑑証明書
発行後3ヵ月以内のものが必要となります。法人印を法務局に届け出る社員の方は、印鑑証明書を2通ご用意して頂きます。      

ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧下さい。     

税理士法人設立の費用

税理士法人設立登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。      
(注)東京都内に設立する場合の費用となっております。他の道府県の場合は別途お問い合わせ下さい。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。

登記の種類  内容  報酬(税別)  登録免許税等  合計(税別)
 設立  税理士法人を設立する場合  40,000  52,000  92,000

尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧下さい。



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