事業譲渡とは会社の事業の全部又は一部を第三者に譲渡することです。譲渡の対象となるものは、事業を行うのに必要な労働者・商品・工場・権利等です。譲渡した会社は、今後同一の事業を行うことが制限されます。
A.以下のようなメリットがあります。
1.譲渡対価を得ることができます。
2.一部の事業のみ譲渡できます。
3.残したい資産・労働者を選択できます。
4.債権者保護手続が不要です。
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
事業譲渡の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と打ち合わせをさせて頂きます。
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2.事業譲渡スケジュールの策定
事業譲渡までのスケジュールをご案内致します。
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3.事業譲渡合意書締結の承認
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4.事業譲渡合意書の締結
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5.事業譲渡契約の承認(取締役会設置会社の場合)
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6.事業譲渡契約の締結
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7.事業譲渡契約承認の株主総会
(不要な場合があります。)
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8.株主に通知
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9.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
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10.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印ください。
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11.費用のお振込み
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12.事業譲渡効力発生