平成27年3月16日に登記申請受付されるものより、 代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記 及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する 取扱いとなりました。 これに伴い、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により上記の申請を受理しないとする従前の取扱いは変更されましたのでご注意ください。