会社の商号(社名)を変更するには、定款を変更する必要があり、定款変更は株主総会の特別決議により行います。株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。
A.商号には「株式会社」の文字を必ず使用しなければなりませんが、前(株式会社○○○)でも後(○○○株式会社 )でもかまいません。
商号には、漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、一定の記号(「&」(アンパサド)、「‘」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点))を使用することもできます。
「(空白)」(スペース)を登記することはできません。また、「日本ABC株式会社」のように、日本語とローマ字を組み合わせることもできます。
OK例) 麻布商事株式会社
株式会社ジャパン・トレード
ABC株式会社
株式会社777
株式会社エー&ビー
日本ABC株式会社
NG例) 株式会社ジャパン トレード(スペースがあるため)
株式会社¥100均一(認められない記号¥があるため)
A.同一本店所在地に同一商号の会社の登記をすることはできません。
また、有名な会社と同一あるいは類似の商号で同じ事業を行ったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で事業を行っていると、商号の差止請求を受けたり、損害賠償請求を受ける場合があります。
したがって,商号を変更する場合のみならず,新しい事業を始められる場合にも,後日トラブルが起こらないように事前に類似商号の調査を行うことをお勧めします。
事前にインターネットで検索すれば、ある程度確認できると思います。
ご依頼頂いた場合、最新の登記情報で調査致します。
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
新商号や変更日等をお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
▼
2.類似商号の調査
変更する新商号と同一・類似の商号で同業の会社がすでに登記されていないかを弊社で調査致します。
▼
3.会社実印の手配 (※)
商号が決まりましたら、新商号の会社実印を弊社にて手配させて頂きます。
(ご依頼主様で手配して頂いても結構です)
※ 商号変更に伴い印鑑を変更する場合
代表取締役の実印、いわゆる会社の実印(法務局届出印)には、通常会社名が入っています。 ですから、社名を変更した場合、印鑑もそれに伴って変更する会社がほとんどです。
尚、必ず変更しなければならない訳ではありません。
▼
4.株主総会の承認
商号変更について、株主総会での承認を得て頂きます。
▼
5.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
▼
6.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送ください。
▼
7.費用のお振込み
▼
8.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
▼
9.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意ください。(尚、弊社にて取得することもできます。)
定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談ください。 )
印鑑証明書(1通)
新しい会社実印の印影を法務局に届出る場合には、印影を届出る代表者様個人の発行後3ヵ月以内の印鑑証明書も必要になります。
ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧ください。
株式会社の商号変更登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
登記の種類 | 内容 | 報酬(税別) | 登録免許税等 | 合計(税別) |
商号変更 | 会社の商号を変更する場合 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧ください。
お申込みは司法書士法人ファルコ お問合せページから