商業登記規則の一部が改正され、登記申請の際の添付書類等が変更されますので
あらかじめお知らせします。
なお、施行日は平成27年2月27日となっています。
2月27日に登記申請受付されるものから適用となるので
添付書類を手配する際にご注意ください。
取締役、監査役等の就任(再任を除く。)の登記(設立の登記を含む。)申請の際、住所を記載した取締役、監査役等の就任承諾書及び、これに記載された取締役等の氏名と住所が確認できる住民票の写し又はこれに準ずる公的な証明書の提出が必要になります。
<公的な証明書の例>
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)
(※)裏面もコピーし、本人が上記は原本と相違がない旨 を記載して記名押印する必要があります。 |
代表取締役や取締役等(法務局に印鑑を提出した者)の辞任届に(1)個人の実印の押印と印鑑証明書の提出又は(2)当該代表取締役等が法務局に届け出ている会社の代表印の押印が必要です。
役員、清算人の就任等の登記(設立、氏の変更の登記を含む。)申請の際、戸籍の氏名に加え、婚姻前の旧姓をも記録することを申し出ることができるようになりました。
この登記をする場合は、婚姻前の氏を証する書面(戸籍謄本等)を添付する必要があります。
※既に登記されている役員等については、施行日から6か月以内に限り、いつでも、婚姻前の氏の記録の申し出をすることができます。
<改正参考条文>商業登記規則第61条第5項、第6項
5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、 設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長 その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において 「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。