会社が本店以外に新たに永続的な営業拠点を設けた場合には、支店設置の登記が必要となります。 (一時的な営業所や出張所を設置する場合には登記の必要はありませんが、支店との区別は事実問題であり判断が難しい場合もあります。)
会社が新たに支店を設けた場合には、支店設置の日から、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に、支店設置の登記をする必要があります。
支店設置の登記は、支店の所在地により手続きが異なってきます。
本店所在地と同じ法務局の管轄内に支店を設置した場合には、その本店所在地を管轄する法務局へ支店設置の登記を行えば済みます。
それに対し、本店所在地を管轄する法務局の管轄外に支店を設定した場合には、本店所在地を管轄する法務局と支店の所在地を管轄する法務局の2か所に支店設置の登記を申請する必要があります。
支店を設置する場合、取締役会設置会社においては取締役会の決議で、取締役会を置かない会社においては取締役の過半数の一致をもって決定します。
A.『管轄』とは、各法務局が管理している区域のことです。
東京都の場合は原則として区ごとに管轄が分かれています。(但し、千代田区、中央区、文京区は東京法務局の管轄となる等の例外もございます。)
これに対して、千葉県内は千葉地方法務局が県内すべてを管轄しているので、同じ千葉県内に支店を設置するのであれば登記申請は1か所となります。
会社の支店とは、本店の従たる営業所であり、本店同様に営業活動の中心となる場所のことです。支店は、一定の範囲において本店とは独立したものであり、営業上の決定や対外的な取引を独自に成し得るものを言います。そのため、出張所という呼称であっても、独立性が認められるのであれば、支店として登記しなければなりません。 ただし、支店という呼称を使用していても、実質的に支店としての独立性を備えていないのであれば、登記する必要はありません。
ご依頼頂く場合は、次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
支店設置先や設置日等をお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.取締役会決議又は取締役の過半数の一致
支店設置について、取締役会決議又は取締役の過半数の一致をもって決めて頂きます。
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3.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
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4.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送下さい。
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5.費用のお振込み
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6.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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7.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から3週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意下さい。(尚、弊社にて取得することもできます。)
定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意下さい。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談下さい。)
ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧下さい。
株式会社の支店設置登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
登記 の種類 |
内容 | 報酬(税別) | 登録免許税等 | 合計(税別) |
支店 設置 |
新たに本店所在地の管轄外に 支店を1箇所設置する場合 |
30,000 | 69,300 | 99,300 |
支店 設置 |
本店所在地と同じ管轄内に 支店を1箇所設置する場合 |
25,000 | 60,000 | 85,000 |
尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧下さい。
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