まずは、御社の定款の記載が下記のどちらになっているかをご確認下さい。
1.(株主総会の議事録) 第●条 株主総会議事録については、法令で定めるところによりその経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
2.(株主総会の議事録) 第●条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
1.は旧商法下で定められていた規定を踏襲した定款となっており、株主総会議事録にては議長及び出席した取締役の押印が必要になります。代表取締役は会社代表印、その他の出席取締役については認印を押印して下さい。
2.は会社法に則した定款の記載になっています。会社法上は、株主総会議事録への押印について、特に議長及び出席取締役の押印は義務付けられていません(会社法施行規則第72条)。しかし、後日のトラブル回避のため、真正を担保する意味で会社代表印又は何らかの印(シャチハタ以外)を押印しておく必要があるでしょう。
平成24年版株主総会白書の調査結果によると、上場企業の63.5%の会社が株主総会議事録に議長及び出席取締役が押印しています。
また、株主総会を書面決議で行った場合でも当然押印義務はありませんが、真正担保のため会社代表印を押印するのが望ましいでしょう。
尚、取締役会を設置していない株式会社においては、代表取締役を選定した株主総会議事録について、原則出席取締役全員の実印の押印が必要となります。この場合、登記申請には出席取締役全員の印鑑証明書が必要になります。
ただし、代表取締役が再任(重任)する場合や前任の代表取締役が株主総会に出席し、登記所に提出している会社実印を押印している場合は不要となります。