特定目的会社(TMK)とは、資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に基づいて、資産の流動化業務を行うために設立される特別目的会社(Special Purpose Vehicle、SPV)の一つです。
またTMKとは、優先出資、資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社若しくは信託業務を行う金融機関が資産の信託を受けて受益証券を発行し、これらの資産(特定資産)の管理・処分により得られる金銭をもって、資産対応証券に係る債務の履行又は利益の配当及び残余財産の分配等を行うことのみを目的とする社団をいいます(資産流動化法2条2・3項)。また、特定資産を処分した後は、法人の性格上、解散をすることが原則とされています。
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
特定目的会社(TMK)設立の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.特定目的会社(TMK)設立スケジュール・必要書類のご案内
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3.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、送付致します。
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4.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役等の方等がご捺印をしてご返送ください。
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5.費用のお振込み
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6.公証役場にて定款の認証
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7.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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8.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
内容によって異なります。具体的な費用は、打合せ後にご案内致します。