会社の目的を変更するには定款を変更する必要があり、定款変更は株主総会の特別決議により行います。株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(この要件は定款により3分の1まで軽減可能)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。
A.現在では、昔ほど会社の事業目的に具体性が問われなくなりましたが、要求される明確性は個々の登記官の判断により異なる場合があります。
また、事業目的によっては、許認可関係の申請又は届出(建設業許可、飲食業許可、古物営業許可等)が必要となる場合がありますので、こうした点にも注意が必要です。
A.こちらに事業目的の記載サンプルがあります。
ご依頼頂く場合は、次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
変更したい事業目的や変更日等をお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
▼
2.株主総会の承認
目的変更について、株主総会での承認を得て頂きます。
▼
3.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、貴社に送付致します。
▼
4.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送下さい。
▼
5.費用のお振込み
▼
6.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
▼
7.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意下さい。(尚、弊社にて取得することもできます。)
定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意下さい。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談下さい。)
ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧下さい。
株式会社の目的変更登記をご依頼頂いた場合の費用は以下の表の様になります。
*以下の費用には、登記に必要な添付書類作成費用も含んでおります。
登記の種類 | 内容 | 報酬(税別) | 登録免許税等 | 合計(税別) |
目的変更 | 会社の事業目的を 追加・変更する場合 |
26,000 | 30,000 | 56,000 |
尚、上記費用に含まれるもの、含まれないもの等の詳細につきましては、登記費用ページをご覧下さい。
お申込みは司法書士法人ファルコ お問合せフォームから