種類株式とは、株式会社が、剰余金の配当等権利の内容(会社法第108条第1項各号に規定されています。)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいいます。例えば、剰余金の配当や残余財産の分配を優先的に受ける優先株式や剰余金の配当や残余財産の分配が他の株式に劣後する劣後株式等があります。これらは、種類株式の一部です。
ご参考(会社法 異なる種類の株式)
第108条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 剰余金の配当
二 残余財産の分配
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
1.剰余金の配当(優先株式・劣後株式)
剰余金の配当について、他の株式より優先又は劣後する株式
2.残余財産の分配(優先株式・劣後株式)
解散時の残余財産の分配について、他の株式より優先又は劣後する株式
3.株主総会において議決権を行使することができる株式(議決権制限株式)
株主総会の全部又は一部について、議決権を行使できない株式
4.譲渡(譲渡制限株式)
譲渡について、会社の承認を要する株式
5.株主から会社へ取得請求権(取得請求権付株式)
株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる株式
6.会社による強制取得(取得請求権付株式
一定の事由が生じたことを条件としてこれを会社が取得することができる株式
7.株主総会の決議に基づく全部強制取得(全部取得条項付株式)
株主総会の決議によって会社がその全部を取得することができる株式
8.定款の規定に基づく種類株主総会の承認(拒否権付株式)
種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする株式
9.種類株主総会での取締役・監査役の承認(選任権付株式)
取締役・監査役の選任について内容の異なる株式
ご依頼頂く場合は,次のような手続の流れになります。
※はお客様に行って頂く作業内容です。
1.お問い合わせ・ご依頼
種類株式の詳細をお伺いし、必要書類・必要な手続きのご案内と、打ち合わせをさせて頂きます。
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2.種類株式の設計
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3.株主総会招集付議事項の決定(取締役会設置会社の場合)
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4.招集通知発送
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5.種類株式承認の株主総会
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6.必要書類の作成・送付
弊社にて必要書類を作成し、送付致します。
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7.必要書類の押印・返却
届きました書類に代表取締役の方等がご捺印をしてご返送ください。
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8.費用のお振込み
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9.登記申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
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10.登記完了
登記申請してから登記が完了するまでは、だいたい2週間程度かかります。
登記完了後、弊社からご依頼主様に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等の完了書類をお渡しします。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
コピーでも結構です。現在の登記事項を確認するために必要となります。
極力取得から3か月以内のものをご用意ください。(尚、弊社にて取得することもできます。)
定款
コピーでも結構です。現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
(古い定款しかない場合、定款を紛失している場合はご相談ください。 )
ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等)
ご本人様確認のために必要となります。詳しくは本人確認に関するお客様へのお願いをご覧ください。
種類株式の設計の内容によって変わります。具体的な費用は、打合せ後にご案内致します。