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遺産相続登記・遺産分割・贈与・遺言書作成・抵当権抹消等の身の回りの法律相談なら、司法書士法人ファルコにお任せください。

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司法書士法人ファルコのモットー


お客様にとって安心で満足頂ける司法書士でありたいと思っております。
「銀行で紹介された司法書士費用より、ずいぶん安いけど、安心して頼めるのか不安がある。」
「安物買いの銭失いにならないか?」

なぜこれだけ安くしているのか 、それはお客様にとってこれが司法書士をご自身で選ぶことができる最初の機会であり、その最初の貴重な御縁として司法書士法人ファルコを選んでくだされば幸いだとの思いからです。

今後、遺言や相続などで司法書士と接する機会も出てくるでしょう。この貴重な御縁から、今後も末永くお付き合い頂ければ幸いです。 もちろん低価格でも手は抜きません。全力でやらせて頂きます。

司法書士法人ファルコは、東京の都心型の司法書士事務所です。実際の手続きは、不動産登記のプロである司法書士(未登録者を含む)が担当します。 作業効率を高めることで、限りなく費用を押さえることを可能にしました。 しかしながら正直なところ、効率をあげても利益はほとんどありません。 お客様と司法書士との最初の接点になればとの思いで、比較的廉価な費用を実践しております。

抵当権抹消3つの特長1 完全代行
抵当権抹消3つの特長2 全国対応
抵当権抹消3つの特長3 安心料金

     

抵当権抹消の料金表

     
<料金表1>
普通の土地・建物
 不動産個数  司法書士報酬(税別)  印紙代 郵送料   合計(税別)
 1個  20,000  2,154 1,530  23,684 
 2個  20,000  3,971 1,530 25,501
 3個  20,000  5,788 1,530  27,318
 4個以上  20,000〜  別途ご連絡 1,530 別途ご連絡

<料金表2>マンション(敷地権化されたもの)
 不動産個数 司法書士報酬(税別)  印紙代  郵送料  合計(税別) 
 2個 20,000 3,154  1,530  24,684
 3個 20,000 4,154 1,530 25,684
 4個以上 20,000〜 別途ご連絡 1,530 別途ご連絡

<料金表3>住所氏名に変更がある場合 
 不動産個数 司法書士報酬(税別) 印紙代 郵送料 合計(税別) 
1個  20,000   1,000  21,000
2個 20,000  2,000 0  22,000
3個  20,000  3,000 0  23,000
4個以上 20,000〜  別途ご連絡 0  別途ご連絡
※料金表3は抵当権抹消と同時に住所氏名の変更を行った場合に別途必要となる費用です
     
具体例(敷地権化された普通のマンション、土地×1、建物×1の場合)
抵当権抹消にかかる費用は、司法書士報酬(20,000円)+印紙代(817円)+郵送料1530円で合計24,347円(消費税別)になります。

 注意事項
(1)上記は抵当権1個あたりの抵当権抹消の価格になります。
(2)抵当権抹消対象の不動産が複数の管轄にまたがる場合は管轄毎に費用が発生します。
(3)マンションの場合、底地部分の土地が1個ではなく、複数ある場合があります。
(4)マンションによっては、敷地権化されていない場合があります。
(5)引越し、ご結婚などによって住所・氏名が変更されている場合の名義変更費用には、上記費用(料金表3)が別途必要になります。
(6)振込手数料、お客様から当事務所への郵送料はご負担願います。
(7)登記簿謄本がオンラインで取得できない場合、別途1,020円の郵送費がかかります。
(8)資格証明書の有効期限が切れている場合、登記申請までに有効期限が切れてしまう場合には、再取得費用が、別途1,600円がかかります。
(9)住民票・戸籍等がご自身で取得できない場合は、当方で取得することができます。
(別途2,520円+実費+郵送料720円がかかります)
(10)相続が発生している場合は、別途ご相談下さい。
(11)本人確認にご協力下さい。
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抵当権抹消についてのよくある質問


Q.全部代行してもらえるの?
Q.本当に全国対応なのですか?
Q.抵当権抹消の実費は?
Q.引っ越して住所が変わっているときは?
Q.結婚(離婚)して氏名が変わっているときは?
Q.金融機関の資格証明書の有効期限について教えて下さい
Q.相続が発生している場合に抵当権を抹消するにはどうすれば良いですか?
Q.抵当権を抹消したいが、登記名義人本人が認知症の場合は登記申請できますか?
Q.事務所の代表はどんな人?





Q.全部代行してもらえるの?

住宅ローンを完済され、金融機関から、突然抵当権抹消書類を受け取られ困っておられると思います。お客様は、書類をご郵送頂くだけ。法務局や司法書士事務所に行かなくても、抵当権抹消手続きを全部代行します。 「書類の中には、使用期限があるものがあるのに、忙しくて時間がない・面倒・難しい」そんな悩みを解決、抵当権抹消を全部代行します。


Q.本当に全国対応なのですか?

東京都港区の司法書士法人ですが、東京都23区・神奈川県・千葉県・埼玉県はもちろん、北海道・大阪・神戸・九州など全国各地からの抵当権抹消のご依頼・ご相談にも対応しております。お気軽にお電話下さい。 また、お近くの方は、ご来所頂ければ丁寧にご説明します。

Q.抵当権抹消の実費は?
     

(1)抵当権抹消登記には、登録免許税という税金がかかります。(不動産1個につき1,000円)
(2)登記を申請する前に、物件の内容を確認するのに、登記簿の閲覧費用(不動産1個につき337円)が必要です。
(3)登記が完了したことを確認するのに、登記簿謄本(不動産1個につき登記印紙480円)が必要です。
(4)郵送料が1,530円かかります。
  (当法人→法務局、法務局→当法人、当法人→お客様)



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(Q&Aを引き続きご覧になりたいかたは、そのままスクロールして以下をご覧ください。)


Q.引っ越して住所が変わっているときは?

通常、住宅ローンを返し切るまでには20年以上かかります。
この間に引っ越している方も少なくありません。
住宅ローンを借りた後に引っ越している場合、抵当権抹消登記を申請する前に、住所が変わった旨の登記申請をしなければなりません。
住所が変わったことを登記簿に反映させるための登記を、所有権登記名義人住所変更の登記と言います。

<住所変更の登記の必要書類>
●所有者の住民票または戸籍の附票
登記簿記載の住所から現在の住所に移転したことが記載されている住民票又は戸籍の附票が必要になります。


Q.結婚(離婚)して氏名が変わっているときは?

結婚や離婚をされ、氏名に変更があった場合には、抵当権抹消登記を申請する前に、氏名が変わった旨の登記申請をしなければなりません。
氏名が変わったことを登記簿に反映させるための登記を、所有権登記名義人氏名変更の登記と言います。

<氏名変更の登記の必要書類>
●所有者の戸籍謄本(または戸籍抄本)
登記簿記載の氏名から現在の氏名に変更したことが記載されている戸籍謄本又は戸籍抄本が必要になります。

●所有者の住民票又は戸籍の附票
戸籍謄本には住所の記載がないので、登記簿上の所有者と戸籍謄本に記載された方が同一人物なのかが分かりません。
そのため、本籍地を記載した所有者の住民票または戸籍の附票を添付します。


Q.金融機関の資格証明書の有効期限について教えて下さい

金融機関の資格証明書(代表者事項証明書、現在事項一部証明書等)には、3か月の有効期限があります。有効期限が切れてしまった資格証明書では登記申請ができませんので、再度有効期限内の資格証明書を取得して頂く必要があります。資格証明書の有効期限が迫っている場合にはご注意下さい!      
なお、資格証明書の有効期限は登記申請時に有効であれば良く、登記申請中に期限が来ても問題ありません。また、資格証明書の有効期限が切れている場合や登記申請時までに有効期限が切れてしまう場合には、弊社にて再取得することもできます。(再取得費用が、別途1,600円掛かります。)


Q.相続が発生している場合に抵当権を抹消するにはどうすれば良いですか?

所有者の方の相続登記が済んでいれば、通常通り現在の登記名義人の方から抵当権抹消登記手続きを行うことができます。相続登記が済んでいない場合には、債務の完済日が、登記名義人の方の死亡日以前なのか死亡した後なのかによって手続きが異なってきます。

(1)登記名義人の方が死亡する前に完済している場合  
この場合は、登記名義人の方の相続登記を経なくても、相続人の方から抵当権の抹消登記のみを申請することができます。また、相続人の方の1人から相続人全員のために登記義務者(抵当権者)と共同で、抵当権抹消の登記の申請ができます。 すなわち、抵当権抹消の前提として相続人名義への相続登記をする必要はないということです。

(2)登記名義人の方が死亡した後に完済した場合  
この場合は、まず登記名義人の方の不動産につき相続人名義への相続登記(所有権移転登記)を行った後で、不動産を取得した相続人の方が登記権利者となり、登記義務者である抵当権者と共同で、抵当権抹消登記を申請することになります。よって相続登記と抵当権抹消登記の2件の登記を行う必要があります。  

なお、(1)の場合でも、(2)のように相続登記を行ってから抵当権抹消登記を行うこともできます。相続登記は放っておくとさらに厄介なことになる場合もありますので、可能な限り済ませておくことをお勧めします。

→相続登記に関する詳しい説明は遺産相続・相続登記をご覧ください。


Q.抵当権を抹消したいが、登記名義人本人が認知症の場合は登記申請できますか?

登記名義人の方が高齢で認知症等により判断能力を欠いている場合には、登記申請意思等を確認することができないため、本人からの登記申請をすることはできません。こういった場合には成年後見制度の利用を検討することになります。しかし、成年後見制度が導くところと、関係者(親族)の思惑が一致しないことが多く、手続きを進めようと思って制度利用を検討したにもかかわらず断念せざるを得ないケースもあります。


Q.事務所の代表はどんな人?
     

司法書士原田正誉(ハラダマサタカ)
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101089号(東京司法書士会所属)
昭和40年8月9日生  出身地宮崎市 早稲田大学法学部卒業
ロイター通信社(ロイター・ジャパン株式会社)に勤務後、司法書士法人ファルコ設立

東京司法書士会元港支部支部長
東京登記実務協議会対策委員会委員



業務日誌から知る抵当権抹消



抵当権抹消手続きを知りたい方へ ひよっこ支部長の司法書士ブログ

司法書士法人ファルコの代表司法書士ブログを通して抵当権抹消などの不動産登記が分かります。


     

抵当権抹消の主な対応地域

抵当権抹消の主な対応法務局

東京法務局 ・ 東京法務局港出張所・ 新宿出張所・台東出張所・墨田出張所・品川出張所・目黒出張所・城南出張所・世田谷出張所・渋谷出張所・中野出張所・杉並出張所・豊島出張所・北出張所・板橋出張所・練馬出張所・城北出張所・江戸川出張所

抵当権抹消の主な業務取扱地域

港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )      

東京・東京都23区(足立区 足立・荒川区 荒川・板橋区 板橋・江戸川区 江戸川・大田区 大田・葛飾区 葛飾・北区 北・江東区 江東・品川区 品川・渋谷区 渋谷・新宿区 新宿・杉並区 杉並・墨田区 墨田・世田谷区 世田谷・台東区 台東・中央区 中央・千代田区 千代田・豊島区 豊島・中野区 中野・練馬区 練馬・文京区 文京・港区 港・目黒区 目黒)・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市) 

北海道から沖縄まで全国対応です。お気軽にお問い合わせください。

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