不動産個数 | 司法書士報酬(税別) | 印紙代 | 郵送料 | 合計(税別) |
1個 | 20,000 | 2,154 | 1,530 | 23,684 |
2個 | 20,000 | 3,971 | 1,530 | 25,501 |
3個 | 20,000 | 5,788 | 1,530 | 27,318 |
4個以上 | 20,000〜 | 別途ご連絡 | 1,530 | 別途ご連絡 |
不動産個数 | 司法書士報酬(税別) | 印紙代 | 郵送料 | 合計(税別) |
2個 | 20,000 | 3,154 | 1,530 | 24,684 |
3個 | 20,000 | 4,154 | 1,530 | 25,684 |
4個以上 | 20,000〜 | 別途ご連絡 | 1,530 | 別途ご連絡 |
不動産個数 | 司法書士報酬(税別) | 印紙代 | 郵送料 | 合計(税別) |
1個 | 20,000 | 1,000 | 0 | 21,000 |
2個 | 20,000 | 2,000 | 0 | 22,000 |
3個 | 20,000 | 3,000 | 0 | 23,000 |
4個以上 | 20,000〜 | 別途ご連絡 | 0 | 別途ご連絡 |
注意事項 (1)上記は抵当権1個あたりの抵当権抹消の価格になります。 (2)抵当権抹消対象の不動産が複数の管轄にまたがる場合は管轄毎に費用が発生します。 (3)マンションの場合、底地部分の土地が1個ではなく、複数ある場合があります。 (4)マンションによっては、敷地権化されていない場合があります。 (5)引越し、ご結婚などによって住所・氏名が変更されている場合の名義変更費用には、上記費用(料金表3)が別途必要になります。 (6)振込手数料、お客様から当事務所への郵送料はご負担願います。 (7)登記簿謄本がオンラインで取得できない場合、別途1,020円の郵送費がかかります。 (8)資格証明書の有効期限が切れている場合、登記申請までに有効期限が切れてしまう場合には、再取得費用が、別途1,600円がかかります。 (9)住民票・戸籍等がご自身で取得できない場合は、当方で取得することができます。 (別途2,520円+実費+郵送料720円がかかります) (10)相続が発生している場合は、別途ご相談下さい。 (11)本人確認にご協力下さい。 |
Q.全部代行してもらえるの?
Q.本当に全国対応なのですか?
Q.抵当権抹消の実費は?
Q.引っ越して住所が変わっているときは?
Q.結婚(離婚)して氏名が変わっているときは?
Q.金融機関の資格証明書の有効期限について教えて下さい
Q.相続が発生している場合に抵当権を抹消するにはどうすれば良いですか?
Q.抵当権を抹消したいが、登記名義人本人が認知症の場合は登記申請できますか?
Q.事務所の代表はどんな人?
住宅ローンを完済され、金融機関から、突然抵当権抹消書類を受け取られ困っておられると思います。お客様は、書類をご郵送頂くだけ。法務局や司法書士事務所に行かなくても、抵当権抹消手続きを全部代行します。 「書類の中には、使用期限があるものがあるのに、忙しくて時間がない・面倒・難しい」そんな悩みを解決、抵当権抹消を全部代行します。
東京都港区の司法書士法人ですが、東京都23区・神奈川県・千葉県・埼玉県はもちろん、北海道・大阪・神戸・九州など全国各地からの抵当権抹消のご依頼・ご相談にも対応しております。お気軽にお電話下さい。 また、お近くの方は、ご来所頂ければ丁寧にご説明します。
(1)抵当権抹消登記には、登録免許税という税金がかかります。(不動産1個につき1,000円)
(2)登記を申請する前に、物件の内容を確認するのに、登記簿の閲覧費用(不動産1個につき337円)が必要です。
(3)登記が完了したことを確認するのに、登記簿謄本(不動産1個につき登記印紙480円)が必要です。
(4)郵送料が1,530円かかります。
(当法人→法務局、法務局→当法人、当法人→お客様)
通常、住宅ローンを返し切るまでには20年以上かかります。
この間に引っ越している方も少なくありません。
住宅ローンを借りた後に引っ越している場合、抵当権抹消登記を申請する前に、住所が変わった旨の登記申請をしなければなりません。
住所が変わったことを登記簿に反映させるための登記を、所有権登記名義人住所変更の登記と言います。
<住所変更の登記の必要書類>
●所有者の住民票または戸籍の附票
登記簿記載の住所から現在の住所に移転したことが記載されている住民票又は戸籍の附票が必要になります。
結婚や離婚をされ、氏名に変更があった場合には、抵当権抹消登記を申請する前に、氏名が変わった旨の登記申請をしなければなりません。
氏名が変わったことを登記簿に反映させるための登記を、所有権登記名義人氏名変更の登記と言います。
<氏名変更の登記の必要書類>
●所有者の戸籍謄本(または戸籍抄本)
登記簿記載の氏名から現在の氏名に変更したことが記載されている戸籍謄本又は戸籍抄本が必要になります。
●所有者の住民票又は戸籍の附票
戸籍謄本には住所の記載がないので、登記簿上の所有者と戸籍謄本に記載された方が同一人物なのかが分かりません。
そのため、本籍地を記載した所有者の住民票または戸籍の附票を添付します。
金融機関の資格証明書(代表者事項証明書、現在事項一部証明書等)には、3か月の有効期限があります。有効期限が切れてしまった資格証明書では登記申請ができませんので、再度有効期限内の資格証明書を取得して頂く必要があります。資格証明書の有効期限が迫っている場合にはご注意下さい!
なお、資格証明書の有効期限は登記申請時に有効であれば良く、登記申請中に期限が来ても問題ありません。また、資格証明書の有効期限が切れている場合や登記申請時までに有効期限が切れてしまう場合には、弊社にて再取得することもできます。(再取得費用が、別途1,600円掛かります。)
所有者の方の相続登記が済んでいれば、通常通り現在の登記名義人の方から抵当権抹消登記手続きを行うことができます。相続登記が済んでいない場合には、債務の完済日が、登記名義人の方の死亡日以前なのか死亡した後なのかによって手続きが異なってきます。
(1)登記名義人の方が死亡する前に完済している場合
この場合は、登記名義人の方の相続登記を経なくても、相続人の方から抵当権の抹消登記のみを申請することができます。また、相続人の方の1人から相続人全員のために登記義務者(抵当権者)と共同で、抵当権抹消の登記の申請ができます。 すなわち、抵当権抹消の前提として相続人名義への相続登記をする必要はないということです。
(2)登記名義人の方が死亡した後に完済した場合
この場合は、まず登記名義人の方の不動産につき相続人名義への相続登記(所有権移転登記)を行った後で、不動産を取得した相続人の方が登記権利者となり、登記義務者である抵当権者と共同で、抵当権抹消登記を申請することになります。よって相続登記と抵当権抹消登記の2件の登記を行う必要があります。
なお、(1)の場合でも、(2)のように相続登記を行ってから抵当権抹消登記を行うこともできます。相続登記は放っておくとさらに厄介なことになる場合もありますので、可能な限り済ませておくことをお勧めします。
→相続登記に関する詳しい説明は遺産相続・相続登記をご覧ください。
登記名義人の方が高齢で認知症等により判断能力を欠いている場合には、登記申請意思等を確認することができないため、本人からの登記申請をすることはできません。こういった場合には成年後見制度の利用を検討することになります。しかし、成年後見制度が導くところと、関係者(親族)の思惑が一致しないことが多く、手続きを進めようと思って制度利用を検討したにもかかわらず断念せざるを得ないケースもあります。
司法書士原田正誉(ハラダマサタカ)
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101089号(東京司法書士会所属)
昭和40年8月9日生 出身地宮崎市 早稲田大学法学部卒業
ロイター通信社(ロイター・ジャパン株式会社)に勤務後、司法書士法人ファルコ設立
東京司法書士会元港支部支部長
東京登記実務協議会対策委員会委員