相続が開始した場合、相続人の方が取れる選択肢としては次の三つのうちのいずれかとなります。
単純承認・・・相続人が被相続人(亡くなった方)のプラス財産(土地の所有権・預貯金等)やマイナス 財産(借金等)をすべて受け継ぐもの。 相続放棄・・・相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないもの。 限定承認・・・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人 が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの。 |
相続放棄とは被相続人の財産のすべてを放棄し、不動産、現金等の資産も借金等の負債も一切の財産を相続しないこと。相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続人の方が相続放棄を申述することになります(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。)。
未成年者と法定代理人が共同相続人である場合に、未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときは、当該未成年者について特別代理人を選任する必要があります。
A1.Q1のケースでは、相続放棄をしても、遺産分割協議を行ってもいいでしょう。但し、相続放棄は手続きが厳格なため、遺産分割協議をされるほうが対応しやすいと思われます。相続放棄してはいけない似たケース(Q2)と比較してみて下さい。
A2.Q2のケースでは、絶対相続放棄をしないで下さい。このような場合に子供が相続放棄してしまうと、母だけではなく、次順位の相続人(祖父・祖母や伯父伯母〈祖父母が既に死亡している場合も含む〉)も相続人となってしまいます。まとまる話がまとまらなくなってしまいます。確かに「相続放棄」は「相続財産はいらない」という側面はありますし、他の相続人にのみ相続させたい場合に相続放棄という手段を利用することはあります。
Q2のケースでは、母・子供2人とで遺産分割協議をし、母のみが相続するよう決めればいいのです。「相続放棄」≠「相続財産はいらない」ということをしっかり理解しておいて下さい。
A3.相続人には順位があり、その順位は以下の通りです。
第1順位 相続人の子等 の直系卑属
第2順位 相続人の父母等 の直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
※被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は、常に相続人になります。
Q3のケースですと、第1順位の相続人は、被相続人(亡父)の子(相談者とその兄弟)と配偶者(母)になります。 この第1順位の相続人が全員放棄すると、相続人は、第2順位の相続人である被相続人の両親(「祖父」「祖母」)になります。
祖父母が既にお亡くなりになっている場合は、第3順位の相続人である兄弟姉妹(相談者から見ると「伯父・伯母等」)が相続人となります。 さらに伯父等も既に亡くなっている場合は、その子(相談者から見ると「いとこ」)が相続人となります。
結局相続人全員が放棄すると、次順位の相続人が相続することになります。 これらの方々も相続放棄する必要がでてきますので、事前に説明しておいたほうがいいでしょう。
A4.一部分のみについての相続放棄は認められません。今回のように不動産を相続し、借金のみを相続放棄することは出来ません。 相続人は、次の3つの中から選択することになります。
(1)亡くなった方の不動産や借金等を全て受け継ぐ単純承認 (民法第920条)
(2)亡くなった方の不動産や借金等を一切受け継がない相続放棄 (民法第939条)
(3)亡くなった方のマイナスの財産、プラスの財産がどれくらいあるのか不明な場合に、相続人が相続に
よって得た プラスの財産の限度で亡くなった方のマイナスの財産を受け継ぐ限定承認(民法第922条)
A5.被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
A6.「他人の借金ならともかく、実の父親の借金は返済しなければならない。」という道徳上のお気持ちは、お持ちかもしれません。しかし法律上は、必ず返済しなければならない訳でもありません。 今回はマイナス財産がはるかに多いようですので、お父様がお亡くなりになって3ヶ月以内であれば相続放棄できます。相続放棄した場合、あなたはお父様の相続に関しては、相続人とならなかったものとみなされますので、お父様の借金を返済する義務はなくなります。ご安心下さい。但し、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりませんのでお急ぎ下さい。
【参考までに】民法関連条文
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(単純承認の効力)
第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(限定承認)
第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が,被相続人の配偶者の場合
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 裁判所での審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
相続放棄の費用 相続放棄申述書作成の司法書士報酬は、1人当たり2万円となります。
また、戸籍謄本等を弊社にて取得する場合は、1通当たり2400円+実費が必要となります。
その他、裁判所に申述する際の手数料、郵送料がかかります。