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夫婦間の贈与の特例を利用した生前贈与

特例の概要


     

婚姻期間が20年以上ある夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行った場合に、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)することができます。


特例を受けるための条件

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で
取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること


(注)配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

適用を受けるための手続き

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

居住用不動産の登記事項証明書

その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要となります。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲


贈与税の配偶者控除を受ける場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

(1)夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2)贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。


この具体的な事例を二つ説明します。
イ.妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
ロ.夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用することができます。
なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用することができます。
さらに、店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合には、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして配偶者控除を適用して申告することができます。なお、この取扱いは贈与税の配偶者控除を適用する場合に限り認められているものです。また、居住用部分がおおむね90%以上の場合は全て居住用不動産として扱うことができます。
 
    

司法書士報酬

     

生前贈与による所有権の移転登記の司法書士報酬は、費用のページをご参照ください。
     

生前贈与の業務取扱地域

  • 東京都港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )
    東京都内(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市) 神奈川県(横浜・川崎) 埼玉県 千葉県
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