役員変更登記について-お願い
ほとんどの会社の定款の役員の任期に関する規定は下記のようになっています。
取締役の任期は就任後2年内の、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠又は増員により就任した取締役の任期は、その就任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
補欠により就任した監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了時までとする。
つまり少なくとも2年に1回は役員変更登記をしなければなりません。また変更の効力を生じた日(通常株主総会開催日)から、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に変更の登記申請をしなければなりません。
この期間に遅れたり、登記をすることを怠りますと、代表取締役は100万円以下の過料の制裁を受けることになります。(商498条)
具体的には下記のような文書が裁判官より送られてきます。
平成○○年(ホ)第○○○○号 商法違反事件
過料決定
商号 株式会社○○○○○○○○
住所 東京都○○○○○○○○
被審人 ○○○○
主文
被審人を過料金○○○○円に処する。
本件手続費用は、被審人の負担とする。
理由
被審人は、左記会社の代表取締役に在任中平成○○年○月○日取締役・監査役が退任し法定の員数を欠くに至ったのに、平成○○年○月○日までその選任手続を怠った。
適条
商法第498条、非訟事件手続法第207条、第208条ノ2
東京地方裁判所民事第8部 裁判官○○○○
こんな文書を受取られる前に、早急に手続されますようお願いします。