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身内の方がお亡くなりになった場合、一定の範囲内にある親族の方は相続人となります。その際に、故人の方が不動産に関する権利をお持ちであれば相続による不動産の名義変更手続きが必要となります。それ以外にも、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続放棄等、関連するさまざまな手続きに対応させて頂きます。
遺言書を作成すると、生前に「自らの死後、自分の財産をどのように処分するか」、ということを予め決めておくことができます。但し遺言書の形式は多様かつ厳格であり、間違った方式で作成されると、場合によっては折角の遺言が無効となってしまうこともありますので、作成を専門家に依頼するか、作成前に専門家の相談を受けておくほうが安心です。当事務所では、公正証書遺言・自筆証書遺言作成のアドバイス、遺言執行、遺言書の検認手続等を行っています。
親族の方が亡くなられて、ご自身が相続人となっている場合に、故人の借金などの負債についても同時に相続の対象となります。もし、相続すべきプラスの財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄をするほうがよいでしょう。この場合には、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成する等の手続きが必要になります。
尚、相続放棄を家庭裁判所に申し出るには、原則として期間制限がありますので注意が必要です。
住宅を購入する際に大半の方がローンを組まれますが、この場合に抵当権等の登記がなされます。完済時にこれを抹消する手続は銀行等が行ってくれるものではなく、ご自身でする必要が出てきます。当事務所では、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消・根抵当権抹消・質権抹消等の不動産登記手続きを行っています。
配偶者控除・相続時精算課税制度を活用した不動産の名義変更手続き。
離婚をする場合には、単に婚姻関係を解消するだけでは手続きは完結せず、夫婦の共有財産と考えられる不動産・動産等を分け合ったり、お子さんがいる場合には養育費についての取り決めをすること等も多くあり、これらについては正式な書面を作成したり、登記等の手続をすることが必要になってきます。離婚に伴う財産分与による不動産の名義変更手続き、養育費等に関するご相談等は専門家にお任せください。
中小企業の経営者の方の円滑な事業承継・相続対策のために、御社を完全サポートします。不動産の名義変更に関する相続登記はもちろん、遺産分割協議書・遺言書の作成・遺言執行・成年後見申立等を行っております。
公認会計士・税理士等の協力が必要な場合は、この分野に精通した専門家のご紹介も可能です。
成年後見・裁判手続き等。
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